家づくりQ&A
土地取得時の注意点について
注意点3 土地の安全性を確認しましょう |
1.ハザードマップのご利用による災害危険地域の判断
ハザードマップとは、自然災害による被害を予測し、その被害範囲を地図化したものである。予測される災害の発生地点、被害の拡大範囲および被害程度、さらには避難経路、避難場所などの情報が既存の地図上に図示されている。ハザードマップを利用することにより、災害発生時に住民などは迅速・的確に避難を行うことができ、また二次災害発生予想箇所を避けることができるため、災害による被害の低減にあたり非常に有効である。2014年に起こりました広島市の土砂災害に関しましても、このハザードマップを上手く活用出来ていれば、被害ももう少し緩和出来たのかもしれません。一般論としてこのハザードマップに掲げられている地域の、敢えての物件購入は避けられた方がいいと思います。
広島県土砂災害ハザードマップサイト
=>http://www.sabo.pref.hiroshima.lg.jp/portal/map/kiken.aspx
2.崖条例に抵触する物件での建築
崖条例とは
崖条例とは崖に近接する住宅の安全を確保するための法律です。
崖が崩れた場合のことを想定して崖から一定の距離を離しなさいという主旨の条例です。
離すことができなければ、地盤補強や擁壁を作るなどがけ崩れを防止するための対策をする必要があります。そうしなければ建築許可がおりません。残念ながら不動産売買の際、この崖条例に関する重要事項説明が無い事が多いのです。ここで思いもしない100万円単位の費用が発生する事にもなりますので、特に注意が必要です。
広島県の崖条例はどうように規定させているのか調べてみました。
下記のページの第四条の二に記載されています。
=>http://www3.e-reikinet.jp/hiroshima-ken/d1wreiki/347901010016000000MH/3...
わかりやすく言うと「5M以上の高さの崖の下に家を建てる場合は、がけの上端から崖の高さx1.7倍、離しなさい」となっています。
ただし、緩和規定が書いてあり、がけ崩れの災害防止工事などをした場合は離す必要がありません。
建築予定の場所を管轄する各行政の建築課窓口で崖条例に関しては教えてくれますので、ご自分でも是非、物件取得前に必ず調査をしてみてください。
3.地盤状況についての調査
住宅を新築される際、法令化された瑕疵保険により建物建築前に土地の地盤調査が義務付けられております。
①地盤調査会社が公開している地盤調査の近隣データをリサーチする。
こちらから=>https://supportmap.jp/#13/35.6939/139.7918
②土地売買の決済の前に予め地盤調査をさせて頂く
売主様のご了解を頂く事が前提ですが、土地売買契約後から土地
住宅ローンについて
6.住宅ローン減税について教えてください。 |
正式な名称は「住宅借入金等特別控除」と言います。
住宅(一定の要件有り)購入(又は新築・増改築)にあたり、住宅ローンを借り入れた場合、その年末残高に一定の%(控除率)を掛けた金額が、本来その人が支払うべき年間の取得税額(年収や家族構成によって異なります)から一定の期間(控除期間)だけ控除される(差し引かれる)制度をいいます。
従って所得税が会社の年末調整によって自動的に源泉徴収(給与天引き)された場合は、住宅を購入した(入居した)翌年に確定申告を行う事によって還付される(戻って来る)事になります。もし、所得税から控除しきれない場合は、上限を97500円として個人住民税から控除されます。
但し、本来支払うべき所得税額や個人住民税額を超えて戻ってくる事は有りません。
・住宅ローン減税(控除)の適用要件
・合計所得金額が3000万円以下である事。
・家計の床面積が50㎡以上で、その2分の1以上が自己の居住用である事。
・取得の日から6ヶ月以内に入居し、12月31日迄に引続き入居している事。
・借入金は金融機関からのもので、返済期間が10年以上である事。
・控除額と控除期間
消費税10%へ引上げ」が延期されたことに伴い、一般住宅の場合、認定住宅(認定長期優良住宅、認定低炭素住宅)の場合とも、住宅ローン減税の適用期限が1年半延長され、平成31年6月30日までの入居分が対象になる予定です。期間以外の条件等内容の変更はありません。
「住宅ローン減税の概要」 |
一般住宅 | 認定住宅 | |
居住の用に供した年 | 平成26年4月1日 ~平成31年6月30日 |
平成26年4月1日
~平成31年6月30日
|
控除期間 | 10年 | 10年 |
控除率 | 1% | 1% |
住宅ローンの年末残高の限度額 | 4,000万円 | 5,000万円 |
各年の控除限度額 | 40万円 | 50万円 |
(住民税からの各年の控除限度額)※1 | (13.65万円) | (13.65万円) |
合計最高控除額 | 400万円 | 500万円 |
※住民税からの控除は所得税の課税所得金額等の7%が限度
認定長期優良住宅とは 長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅。 認定低炭素住宅とは 省エネ法の省エネ基準に比べ、一次エネルギー消費量が△10%以上であることおよび、HEMS(ホームエネルギーマネジメントシステム)の導入、節水対策、木材の利用、ヒートアイランド対策など、その他の低炭素化に資する措置が講じられている住宅。 |
住宅取得のための贈与の非課税枠は拡大
住宅取得のために、祖父母や親から贈与を受けた場合、平成26年までは「良質な住宅用家屋※2」で1,000万円まで、その他の住宅で500万円までは非課税という制度がありました。この制度が延長され、平成27年12月までは、「良質な住宅用家屋※2」で1,500万円まで、その他の住宅は1,000万円までと非課税枠も拡大される予定です。
平成28年以降はこの非課税枠が次第に減っていくことになっていますが、平成28年10月に消費税率が10%になった場合には、平成29年9月までは「良質な住宅用家屋※2」で3,000万円まで、その他の住宅は2,500万円までと非課税枠が大幅に拡大される案になっています。
※2「良質な住宅用家屋」……省エネルギー対策等級4(ただし、平成27年4月以降は断熱等性能等級4)、または耐震等級2以上、または免震建築物に該当する住宅用家屋
【住宅取得のための贈与の非課税枠】 |
平成26年 | 平成27年 | ||
良質な住宅用家屋 | 1,000万円 |
1,500万円
|
|
その他 | 500万円 | 1,000万円 |
住宅ローン減税でいくら税金がもどってくる?
実際にいくら税金が戻ってくるのか、計算してみましょう。
まずは、対象となる年に支払った所得税額を確認します。次に、住宅ローンの年末の残高(一般住宅の上限は4,000万円、認定住宅の上限は5,000万円)の1%を計算します。その金額が所得税から戻ってくる(控除される)金額です。年末残高の1%よりも所得税額の方が少なければ、残りの部分が住民税から差し引かれます。
下記のAさんは、支払った所得税が16万円、住宅ローンの年末残高の1%は25万円です。所得税16万円が戻ってきて、ひききれなかった9万円は翌年納める予定の住民税から差し引かれる、という試算になります。
こちらから=>http://kakaku.com/housing-loan/koujo_simulation.asp
土地取得時の税金について
メンテナンス・保証について
建築コストについて
坪単価って何ですか? |
工務店と大手ハウスメーカーの違いについて
工務店って安心して任せる事ができますか? |
収納について
収納ってどのくらい必要? |
でも、収納スペースの割合だけで考えるのではなく、敵材適所を考えることも大切です。
暑さ・寒さ対策について
住宅が及ぼす健康被害について
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