家づくりQ&A
土地取得時の注意点について
注意点2 家が建てられる土地かどうかを調べましょう |
土地購入は不動産屋さんを通すので安心ですとお考えでは無いでしょうか?
全てをお任せというのは非常に危険性を伴います。
後で後悔をされない為にも大きなポイントを4つ挙げさせて頂きます。
1. 用途地域
・・・都市計画法では、都市計画区域と都市計画区域外とがあります。また都市計画区域の中には「市街化区域」と「市街化調整区域」が有り、住宅を建築出来るのは基本的に「市街化区域」になります。しかし、この「市街化区域」内でも家が建てられない土地があります。それは「工業専用地域」です。最低限知っておいてください。
2. 土地と道路の関係
・・・マイホームは建築基準法という法律を守り建てる事が出来ます。法律では土地と道路の関係も規制しており、住宅用の土地には、幅員が4m以上の道路に間口が2m以上接していなければならないと「接道義務」が存在しています。もし接面道路が4m未満の土地であったならば、道路の中心線から2m後退したところを道路境界線とみなす「セットバック」という規制が発します。注意すべき点は、セットバック分だけ土地が削られ、セットバックした土地には建物は当然のこと、外構の塀等も設置は出来ません。
3. 接する道路の種類
・・・道路には「公道」と「私道」とが有り、公道は国道・県道・市町村道といった行政が所有する道路です。私道は一般の人が所有する敷地を通行用に利用している道路となります。道路ごとで注意すべき点はありますが、「私道」は個人の所有という事もあり、詳細な調査をしなければトラブルに巻き込まれる事もあります。この点は良く注意をしてください。
4. 斜線制限
・・・地域によって建物の高さや面積などに制限が掛かります。北側隣家の日射を遮らないための「北側斜線制限」、隣地の日当たりや風通しに配慮する「隣地斜線制限」、接面道路幅員によって建物の高さが制約を受ける「道路斜線制限」等、この他にも様々な制限が細かく決められています。
住宅ローンについて
3.月々やボーナス時の返済はいくらになりますか?(返済シュミレーション) |
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