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がけ条例の確認

2022-01-13
カテゴリ:現場,不動産,お客様のこと
今日は、安芸郡の土地の敷地調査にお伺いしました。


これから分筆して販売する予定との事で、お問合せ頂いたお客様から敷地調査のご依頼を頂きました。


お伺いしてまず目に止まったのが大きな擁壁でした。


一団の団地の中にある敷地ですが、高い擁壁の下は未舗装の敷地なので造成工事の端の部分の様な場所でした。


2m以上の高さがある擁壁は安全性を確認していないと県条例4条のがけ条例に該当する可能性があります。


擁壁を加工したり、張り出したりしても同様にがけ条例にかかる可能性があります。


購入前に知っておくのと、知らないのでは大きな違いなので関係各所にお伺いして擁壁の安全性を確認する作業をしました。


法務局から役場、その後西部建設事務所に行き擁壁がちゃんと確認を取った擁壁であるかどうかを確認していきました。


もし、がけ条例に掛かった場合は土地購入後の建築工事で必ず地盤の補強工事が必要です。


擁壁の高低差が大きければ大きいほど杭の長さは長くなり、コストも上がる可能性があります。


この事を知って購入されるのか、知らないで購入されるのかは大きな違いです。


土地取引の時の重要事項説明の必要もないので買主さん自身で確認する必要がありますが、購入前にその事を知っている方はほとんどいらっしゃいません。


なのでお施主様に代わって確認しています。本日は西部事務所さんで最終のご確認が取れました。


この様に土地の購入一つとってもお施主様には分からない事ばかりです。


事前の情報を知って買うか?知らずに買うか?で大きく費用も異なります。


ご自身でチェックするか、信頼できる建築業者さんにご相談される事をお勧めしています。


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