2025年3月19日

耐震リフォームの費用相場は?補助金・減税制度を活用しよう

  • コラム
耐震リフォームの費用相場は?補助金・減税制度を活用しよう

耐震リフォームを検討する際に気になるのが、費用ではないでしょうか。建物の構造や工事内容によって費用は異なりますが、適用可能な補助金や減税制度を活用することで、費用の負担を抑えられる可能性があります。

本記事では、耐震リフォームの費用相場や各種支援制度について詳しく解説します。耐震リフォームの費用について不安を感じている方は、ぜひ参考にしてください。

耐震リフォームの費用相場

耐震リフォームの費用は、建物の年代や構造、工事の内容によって大きく変動します。

国土交通大臣指定の耐震改修支援センターである一般財団法人日本建築防災協会が公開しているデータによると、木造の平屋建て住宅における耐震改修工事の費用は、100〜150万円の範囲で行われることが最も多いとされています。また、全体の半数以上の工事が約140万円以下で実施されていることがわかりました。

木造の2階建て住宅の場合は、耐震改修工事の費用が100〜150万円程度かかっていることが最も多く、全体の半数以上の工事が約190万円以下で行われています。2階建てだと補修が必要な範囲が広がり、費用の上限は平屋建てよりも高くなるでしょう。

参考:耐震改修工事費の目安|国土交通大臣指定耐震改修支援センター 一般財団法人日本建築防災協会

関連記事:戸建ての断熱リフォームまとめ|施工内容・工期・費用相場・補助金など

耐震リフォームの補助金制度

耐震リフォームの補助金制度

耐震リフォームの費用が高いと感じている方は、補助金制度などを活用して費用を抑えましょう。

地震のような災害による住宅倒壊などの対策として、多くの自治体が耐震リフォームの補助金制度を実施しています。たとえば、広島市では耐震補強工事の補助事業を実施しており、耐震改修や現地建替え、非現地建替えなどでかかる費用の一部を補助する制度があります。

補助対象となる住宅は、耐震診断による結果が必要になることから、工事契約・着工前に耐震診断を受けるという流れがほとんどです。

ただし、補助金の対象となる住宅や工事などの細かな条件は、自治体ごとに異なります。正確な情報を得るためには、居住する自治体のホームページなどをチェックしましょう。

また、国立研究開発法人建築研究所による「長期優良住宅化リフォーム推進事業」では、耐震リフォームが補助対象工事に含まれるケースがあります。耐震リフォームの施工を始める前に、費用負担を軽減できるかどうかを確認しましょう。

広島県の耐震リフォーム補助金制度一覧

以下は、耐震リフォームに関係する広島県の補助金制度一覧です。制度の実施状況や詳細は、居住する自治体へ問い合わせましょう。

市町名事業名自治体の問い合わせ先
広島市広島市住宅耐震改修補助事業広島市住宅政策課電話:082-504-2292
呉市呉市木造住宅耐震改修助成事業呉市建築指導課電話:0823-25-3513
竹原市竹原市住宅耐震化促進支援事業竹原市都市整備課電話:0846-22-7749
三原市三原市木造住宅耐震改修事業三原市建築指導課電話:0848-67-6122
尾道市尾道市住宅耐震化促進支援事業尾道市建築課電話:0848-38-9245
福山市福山市木造住宅耐震化促進補助事業福山市建築指導課電話:084-928-1103
府中市府中市住宅耐震化促進支援事業府中市都市デザイン課電話:0847-44-9172
三次市三次市木造住宅耐震改修工事費補助事業三次市都市建築課電話:0824-62-6385
庄原市庄原市木造住宅耐震改修促進事業庄原市都市整備課電話:0824-73-1151
大竹市大竹市木造住宅耐震改修等補助事業大竹市都市計画課電話:0827-59-2168
東広島市東広島市木造住宅耐震改修等事業東広島市住宅課電話:082-420-0946
廿日市市廿日市市木造住宅耐震改修事業廿日市市建築指導課電話:0829-30-9191
海田町海田町木造住宅耐震化促進支援事業海田町まちデザイン課電話:082-823-3157
熊野町熊野町木造住宅耐震化促進支援事業熊野町都市整備課電話:082-820-5608
坂町坂町木造住宅耐震化促進支援事業坂町都市計画課電話:082-820-1513
神石高原町神石高原町住宅耐震化促進支援事業神石高原町建設課電話:0847-89-3338
参考:広島県住宅耐震化促進支援制度|広島県

耐震リフォームの減税制度

耐震リフォームの減税制度

耐震リフォームにかかる費用自体を抑えられるわけではありませんが、減税制度によって節税効果が期待できます。耐震リフォームで利用できる減税制度として、代表的なものは以下の3つです。

  • 住宅耐震改修特別控除
  • 住宅特定改修特別税額控除
  • 住宅借入金等特別控除

なお、住宅ローン減税や投資型減税では、耐震改修工事をして証明書を発行すれば、確定申告をした上で控除が受けることが可能です。

減税を受けるためには、増改築証明書などの書類を、設計事務所名で発行する必要があります。耐震リフォームを検討する際は、事前に必要な手続きを確認し、適切な書類を準備することがポイントです。

旭ホームズでは、耐震リフォームに関する減税制度を利用するためのご提案をしており、該当する工事を行った場合には、必要な証明書の発行に対応しています。具体的な手続きや詳細については、ぜひご相談ください。

以下では、耐震リフォームの減税制度について、それぞれ詳しく紹介します。

住宅耐震改修特別控除

住宅耐震改修特別控除は、1981年5月31日以前に建築された自己居住用の住宅に対して耐震改修工事を行った場合、一定の金額をその年の所得税から控除できる制度です。

適用要件や控除額の計算方法、手続きについて、以下の表にまとめました。

適用要件1.1981年5月31日以前に建築された自己の居住用家屋であること
2.改修後の住宅が現行の耐震基準に適合していること
3.複数の住宅を所有している場合、主として居住している住宅であること
※適用期間は、2014年4月1日から2025年12月31日まで
控除額の計算方法控除額は、以下の計算式で求められます。

控除額 = A×10% + B×5%

A:耐震工事の標準的な費用(補助金等を差し引いた額)で、控除対象限度額は250万円
B:以下の(1)と(2)のいずれか低い金額(1,000万円からAを差し引いた額が限度)

(1)次のイとロの合計額
イ:住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額のうち、控除対象限度額を超える部分の額
ロ:住宅耐震改修に係る耐震工事とあわせて行う増築、改築その他の一定の工事に要した費用の額(補助金等を差し引いた額)の合計額
(2)住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額
※Bの控除を受けるには、その年の合計所得金額が2,000万円以下
(2022年1月1日から2023年12月31日までは3,000万円以下)であることが条件
手続き控除を受けるには、確定申告時に以下の書類を提出する必要があります。
1.住宅耐震改修特別控除額・住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書
2.増改築等工事証明書(建築士等が発行)または住宅耐震改修証明書(市町村が発行)
3.家屋の登記事項証明書など、1981年5月31日以前に建築されたことを証明する書類

詳細や最新情報については、国税庁の公式サイトをご確認ください。

参考:住宅耐震改修特別控除|国税庁

住宅特定改修特別税額控除

住宅特定改修特別税額控除は、自己所有の居住用住宅に対して特定の改修工事を行った場合、所得税から一定額を控除できる制度です。

適用要件や控除額の計算方法、手続きについて、以下の表にまとめました。

適用要件1.自己が所有し、主に居住している住宅であること
2.以下のいずれかの改修工事を行うこと
・耐久性向上改修工事等
・住宅耐震改修
・一般省エネ改修工事
3.補助金等を差し引いた後の標準的な費用が50万円を超えること
4.工事完了日から6ヶ月以内に居住を開始し、2017年4月1日から2025年12月31日までの間に居住していること
5.控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であること
6.工事後の住宅の床面積が50平方メートル以上であり、その半分以上を自己の居住用として使用していること
控除額の計算方法控除額は、以下の計算式で求められます。

控除額 = A×10% + B×5%

A:特定改修工事の標準的な費用の合計額(補助金等を差し引いた額)
※控除対象限度額は工事の種類により異なる
B:以下の(1)と(2)のいずれか低い金額(1,000万円からAを差し引いた額が限度)
イ:特定改修工事に係る工事の標準的な費用の合計額のうち、控除対象限度額を超える部分の額
ロ:特定改修工事に係る工事とあわせて行う増築、改築その他の一定の工事に要した費用の額(補助金等を差し引いた額)の合計額
(2)特定改修工事に係る工事の標準的な費用の額

※Bの控除を受けるには、その年の合計所得金額が2,000万円以下であることが条件
手続き控除を受けるには、確定申告時に以下の書類を提出する必要があります。

1.住宅耐震改修特別控除額・住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書
2.増改築等工事証明書(建築士等が発行)
3.家屋の登記事項証明書など、床面積が50平方メートル以上であることを証明する書類4.都道府県・市区町村の長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し

詳細や最新情報については、国税庁の公式サイトをご確認ください。

参考:住宅特定改修特別税額控除|国税庁

住宅借入金等特別控除

住宅借入金等特別控除は、耐震基準に該当しない中古住宅のうち一定の要件を満たすものを取得した場合に利用できる制度です。事前に一定の耐震改修を行う申請をし、取得日から6ヶ月以内に耐震改修を行って耐震基準に適合したことが証明されると、所得税から一定額を控除できます。

適用要件や控除額の計算方法、手続きについて、以下の表にまとめました。

適用要件1.自己が所有し、主に居住している住宅であること
2.住宅の床面積が50平方メートル以上であり、その半分以上を自己の居住用として使用していること
3.10年以上にわたり分割して返済する方法になっている取得のための一定の借入金または債務があること
4.控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であること
5.取得または増改築等をした日から6ヶ月以内に居住を開始し、2022年1月1日から2025年12月31日までの間に居住していること
控除額の計算方法控除額は、住宅ローンなどの年末残高の合計額(上限あり)に控除率を乗じて算出されます。控除期間や控除率、借入限度額は、居住開始年や住宅の種類(新築、既存、認定長期優良住宅など)によって異なります。
手続き控除を受けるには、確定申告時に以下の書類を提出する必要があります。

1.(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
2.金融機関等から交付された「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」
3.家屋の登記事項証明書など、床面積が50平方メートル以上であることを証明する書類
4.家屋の「工事請負契約書」または家屋の「売買契約書」の写しなどで家屋の取得対価の額を明らかにする書類
※その他、補助金等の交付を受けた場合などは補助金等の額を証する書類が必要

詳細や最新情報については、国税庁の公式サイトをご確認ください。

参考:住宅借入金等特別控除|国税庁

耐震リフォームをするなら事前の耐震診断がおすすめ

耐震リフォームをするなら事前の耐震診断がおすすめ

耐震診断とは、建物の耐震性を、存在する壁の量や劣化度などを確認して評価することです。特に、1981年以前に建築された建物は耐震性能が十分でない可能性があり、診断を受けることで必要な補強の有無を判断できます。

2016年に日本で発生した熊本地震では、1995年の阪神・淡路大震災と同様に、多くの建物が倒壊または一部損壊しました。特に、旧耐震基準で建てられた瓦屋根の木造家屋が大きな被害を受けたという事例が報告されています。今後、同規模の大地震が実際に発生した場合、多くの建物が倒壊する恐れがあることから、耐震診断の重要性が改めて認識されているでしょう。

また、新耐震基準で建設された建物であっても、築年数が古く老朽化を懸念される場合は、必要に応じて耐震診断を実施しましょう。耐震診断を実施することで、建物の耐震性能を明確に把握でき、適切な補強案や耐震改修工事の概算費用を検討できます。

旭ホームズでは、耐震改修を前提としたリノベーションの場合、費用をいただいて耐震診断を実施しており、診断結果を基に改修案やお見積もり、プランをご提案いたします。事前に詳細な調査を行い、安心できる住まいをご提供いたしますので、お気軽にご相談ください。

広島で新築・リフォームをするなら旭ホームズへ

広島で新築・リフォームをするなら旭ホームズへ

木の家が持つ素材や素地を生かし、その土地の持つ要素を生かして設計し、末永く素晴らしい暮らしができる家作り。それが旭ホームズのこだわりです。

広島近郊で、高断熱・高気密な注文住宅をお考えの方や、性能向上リノベーションを検討されている方は、ぜひ一度、旭ホームズのモデルハウスへお立ち寄りください。

所在地〒731-5101広島県広島市佐伯区五月が丘2丁目8
定休日日・祝・水
※事前のご予約があればご見学はいつでも可能です。
※お休みの3日前までのご予約をお願いいたします。

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