2014年2月1日

社長の手紙 Vol.255

  • 社長の手紙

拝啓

2014年がスタートして、早や1ヶ月が過ぎました。
今年の我社の営業戦略として、ホームページの充実を掲げています。
ここ数年、H.Pの1日当たりのアクセスは、200~300件でした。
それが昨年の後半には、150ぐらいまで減っています。
H.Pをバージョンアップすべく、今いろいろと手を打っています。
3月までには出来上がるのでご期待ください。
しかし、すでに効果が出てきています。
H.P検索件数が1日約400件に増えており、多い日は1日1000件を超える日が出てきました。
その結果メールでの資料請求やモデルハウスの見学者が増えています。
接客・プランのご提案・見積り作成などで忙しくなっています。
皆さん夜遅くまでの仕事で大変でしょうが、少しでも早く、半日でも早くお客様に提出しましょう。
皆さんの努力したぶんだけ、必ず成果が上がるものです。
頑張りましょう!!

~公証人役場~

公証人役場がどこにあって、何をするところかご存知でしょうか。
余り行く所ではありませんが私達の仕事ではたまには使う大切なところです。
何をする所か
1)公正証書の作成(遺言)
2)会社等に定款に対する認証の付与
3)私署証書に対する確定日付の付与

現在弊社で娘さん夫婦がご自宅の新築工事をしている敷地を、持ち主のお母さん(Oさん)が、娘さんに相続させるために、公証人役場に行きました。

その為の必要書類
1)遺言者本人の印鑑証明
2)遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
3)土地の登記簿謄本
4)固定資産税評価証明
5)証人の名前.住所.生年月日及び職業

1月29日15:30分に事前に予約を入れておきました。
O様が公証人にご自分の考えを話されるのを私ともう一人の証人末岡京子は横で聞いていました。
O様の話が終わると公証人が次のように言われました。
「分かりました。次から公正証書を作成します」 私はびっくりしました。
その日に作ってもらえるのです。
今迄は、司法書士の先生に打ち合わせしてその数日後公証人役場に出向き作成していました。
そして又びっくりです。
O様が支払った総金額が29,500円でした。
安い!!(土地の金額が安かったのと1筆だけの為)間単な遺言なら、ご自分で公証人役場に出向き公証人と相続して作れば安く出来る事が分かりました。
何歳になっても知らないことが多いものです。
-知識を豊かにすることは人生を豊かにするー勉強になりました・・・・・!!!

敬具

平成26年1月31日
旭ホームズ株式会社
社長 桝 卓雄

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